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相続登記の義務化スタート ・・・つづき

【相続人申告登記】

Q1. 相続人申告登記とは何ですか?
A1. 相続登記申請の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度で、
令和6年4月1日からスタートしました。

Q2. どのような場合に相続人申告登記を行うのでしょうか?
A2. 相続登記申請の義務の履行期限(3年)が迫っているにも関わらず、
遺産分割協議がまとまらず登記申請ができないような場合に、
義務を果たすために利用することが想定されます。

Q3. 相続人申告登記の方法を教えてください。
A3. 法務局(登記官)に対して、(1)登記名義人について相続が開始した旨及び
(2)自らがその相続人である旨を申し出ることになります。通常の相続登記では
全ての相続人を明らかにするために被相続人の出生から死亡に至るまでの連続
した戸籍謄本を提出する必要がありますが、相続人申告登記では、
自らが相続人(の一人)であることを証明できる戸除籍謄本等の提出で足ります。
なお、この相続人申告登記も期限内(3年以内)の申し出をしなければ、
やはり義務違反となります。

Q4. 相続人申告登記は、相続人のうちの誰か一人がすればよいのでしょうか?
A4. 相続人申告登記は、申出をした相続人のみが義務を履行したものとみなされます。
相続人全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする
必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、
複数人分の申出をまとめてすることも可能です。

Q5. 期限内に相続人申告登記さえしておけば、それで十分ですか?
A5. 期限内に相続人申告登記をして申請義務を履行した場合であっても、
その後に遺産分割協議が成立して不動産を取得した者は、協議の成立日から
3年以内に改めて相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく
相続登記の申請を期限内にしなかった場合は、やはり義務違反として
過料を科される可能性があります。

相続登記の義務化スタート

2024年4月1日より、いよいよ相続登記の申請が義務化されました。
また、それに伴い、相続人申告登記という新たな制度もスタートしています。
本日は、これらに関して、オーナー様をはじめとしたお客様から
よくあるご質問をQ&A方式で掲載してみたいと思います。
【相続登記の義務化】

Q1. 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
A1. 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、
 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産(土地・家屋)
 の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが
 義務付けられました。正当な理由なく期限内に申請をしない場合、
 10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q2. 令和6年3月31日以前に相続した不動産は、いつまでに相続登記の
申請をする必要がありますか?
A2. 今回の改正法の施行から3年間の猶予期間が設けられ、
 令和9年3月31日までに相続登記の申請をすることが義務付けられています。

Q3, 義務の対象となる不動産を教えてください。
A3. 相続又は遺贈により相続人が取得したことを知った不動産が義務の対象です。
 遺産分割協議の成立により取得した場合も対象になります。
 他方、相続人以外の者(例:法定相続人ではない孫など)が遺贈により取得した
 不動産は、義務の対象外です。

Q4. 義務違反として過料が科される場合の流れを教えてください。
A4. 義務違反の場合も即時に過料が科されるわけではなく、次のような流れになります。
 (1)登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう
   催告する(催告書を送付。)。
(2)催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対して
その申請義務違反を通知。ただし、登記申請を行わないことにつき、登記官に
おいて「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行わない。
(3)(2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、
過料を科する旨の裁判が行われる。

Q5. 義務違反とならない「正当な理由」とは、具体的にどのようなものですか?
A5. 主に以下の5つのようなものです。
(1)相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等
に多くの時間を要する場合
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために、
不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記申請の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記申請の義務を負う者が、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態
にあって避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記申請の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行う
ための費用を負担する能力がない場合

上記に該当しない場合であっても、個別の事案における具体的な事情に応じて「正当な理由」
があると認められる可能性はあります。

 

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